私道の境界トラブル |
私道の境界は宅地の境界と同様にトラブルとなるケースが多いです。幅員4m未満の道路(42条1項3号道路)の中心線が確定することにより、その確定した部分の隣接地は影響を受けます。セットバックの位置や、私道に面する土地の有効宅地面積が確定します。それにより建蔽率や容積率を算出するための敷地面積や、建築する際の建物の規模にも影響します。
そのような意味で、私道の境界を確定することは重要ですが、損得も発生しますので安易には合意できないという人も多く、私道境界の紛争は絶えません。 |
私道境界が未確定のデメリット(問題点) |
○私道の境界について隣接地の所有者から合意を得られず未確定の場合、その未確定部分に接する宅地を測量・分筆する際に困ることがあります。私道の位置が定まらないと、私道に隣接する宅地との間の境界も定まらず、測量・分筆の難易度が高まることがあります。
○宅地部分と私道部分が分筆されていない1筆の土地となっているケースで、私道部分を分筆する場合、隣接地の所有者の間で境界位置を確定する必要があります。境界が未確定のまま分筆することは困難です。
○私道の境界が未確定・不明確な場合、その私道を公道へ移管することは困難です。移管する部分が不明確な道路(私道)を自治体は受け取りません。
○『舗装工事・排水施設工事・維持修繕工事』等の私道整備に関する助成金・補助金を受けたい場合でも、私道境界が不明確なケースは助成・補助を受けられないことがあります。
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境界を確定させる方法 |
○まずは通常の方法による測量手続き・境界立会い・境界位置の合意・境界標の設置・測量・登記の手続きをします。問題がなければ境界は確定します。※測量費用や登記費用は依頼者の負担となります。測量費用は測量の難易度により違いがあります。
○筆界特定制度
境界位置に関して関係者の合意が得られない場合は筆界特定制度があります。※「筆界特定書」に対して相手が不服の場合、裁判で争う可能性があります。
○民事調停
各当事者が裁判所に出向き、第三者である調停委員に意見を述べます。相手が合意しない限り、調停は成立しませんが、合意すれば裁判は回避できます。
○境界確定訴訟
公法上の境界線を裁判で特定するための訴訟です。この訴訟で判決が出れば、法的に境界が確定します。境界が確定すれば登記することができます。
○所有権確認訴訟
私法上の境界である『所有権界』を特定するための訴訟です。この訴訟で判決が出れば、土地の所有権の範囲が確定します。
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私道の境界トラブルの参考メモ |
○私道を測量した結果、私道に越境していないと思っていた部分(門扉・門柱・ブロック塀・他)が越境していると判明するケースがあります。また、その逆のケースもあります。 |
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