接道義務(せつどうぎむ)とは、都市計画区域内では建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が建築基準法で定める道路に2メートル以上接していなくてはならないとする義務です。この条件を満たさないと建物の建築はできません。 ※ただし、特殊建築物(学校・病院・共同住宅等)、3階建以上、延べ面積が1,000uを超える建築物は、各地方公共団体(都道府県)の条例で厳しい制限を加えることが可能です。