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協定道路とは

協定道路とは、私道の所有者が私道の利用方法などを定め、私道利用者や私道共有者と協定を締結した道路を指します。協定書は私法上の権利義務についての約定です。


但し書き道路(建築基準法第43条第1項ただし書による道路)は、関係者全員による私道協定書が存在することから『協定道路』と呼ばれています。


※但し書き道路に関しては、建築基準法第43条・ただし書道路をご覧下さい。

その他の協定道路
但し書き道路以外でも協定道路と呼ぶケースがありますので、例をあげて説明します。


○下記(左)の図のように地形が敷地延長の場合、左右の所有者同士で、細長い路地状敷地部分にブロック塀をしない約束や、駐車はお互いが1台に限定する等の協定を結ぶケースがあります。路地状敷地は宅地であり、私道ではありませんが、このようなケースでは協定道路と呼ぶ例も稀にあります。


○下記(右)の図のように路地状敷地の部分だけ持分を逆にしているケースもあります。この状態では建築許可を得る事はできませんが、左右の所有者同士で協定を結び、再建築の際に互いが同意すれば建築許可を得る事が可能です。この場合も路地状部分は宅地であり、建築基準法上の道路ではありません。
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