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私道の敷地所有者の権利

私道は土地であり、私有地です。所有者には私有地に私道を築造して利用したり、または私道を廃止する自由はあります。所有する私道部分の土地を権利移転、賃貸する権利も有しますし、また、私道の利用に関する様々な承諾をする権利もあります。


※ただし、建築基準法で認める道路の場合、この限りではありません。

所有者ではない第三者の権利
たとえ私有地・私道であっても、位置指定道路開発道路などの建築基準法上の道路は、その廃止が原則的に禁じられています。(※建築基準法第45条) そのような私道は、一定の公共性が認められ、第三者による通行の自由ないし自由権が認められる場合があります。


土地所有者のみが利用する目的で道路を築造する場合、位置指定道路や開発道路の許可を得る必要はなく、土地所有者がその許可を得るということは、第三者による道路の利用を前提としていると考えられます。


上記のような建築基準法上の道路である場合、たとえば・・道路所有者が第三者に対して、道路の通行を妨げる行為をした場合でも、日常生活上不可欠の利益を有する者は、その妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する・・という判決も予想されます。


【私道の変更又は廃止の制限】
建築基準法 第45条  私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。



私道の利点
私道であっても、道路として多くの一般の人に利用されている事が認められれば、その部分については固定資産税を免除されることもあります。
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