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接道義務・接道要件
建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。これを接道義務または接道要件といいます。条例等で接道要件を3メートル以上とするなど、建築基準法第43条の規定よりも厳しくしている地域もあります。※下記参考図は一般住宅の敷地として接道義務を満たすケースです。


アパート・その他の接道要件
延べ面積の大きい建物や、共同住宅、店舗、工場等の特殊建築物の接道義務(接道要件)は、「建築基準法第43条の規定」だけではなく、都道府県の条例で定めた厳しい条件を満たす必要があります。


○大規模建築物の接道要件(東京都建築安全条例第4条)
建物の延べ面積 接道の長さ
1,000u超 2,000u以下 間口6メートル以上
2,000u超 3,000u以下 間口8メートル以上
3,000u超 間口10メートル以上


○特殊建築物(
共同住宅、店舗、工場等)の接道要件(東京都建築安全条例第10条3)
特殊建築物の床面積の合計 接道の長さ
500u以下 間口4メートル以上
500u超 1,000u以下 間口6メートル以上
1,000u超 2,000u以下 間口8メートル以上
2,000u超 間口10メートル以上
接道の注意点
建築物の接道義務は、建築基準法だけではなく都道府県の条例や消防法・その他の制限もあります。アパート等の特殊建築物は大勢の人が利用するため、一般住宅よりも厳しい接道義務となります。アパート用地をお探しの方や、仲介業者は注意すべきです。


路地状敷地の形態においても、『耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物で延べ面積が大きい場合』は、路地状敷地部分の幅員を通常の定めより広く(3M・4M)確保する規定や、敷地の路地状部分の長さにより路地状敷地部分の幅員を広く(3M・4M)する規定があり、規定を満たさない場合は建築できません。


敷地延長・路地状敷地・旗竿地もご覧ください。
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