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開発道路とは

開発道路(かいはつどうろ)とは、開発許可を得た開発区域内の道路のことです。(※法律上の用語ではありません。) 開発許可制度の適用を受けるものは、開発道路として建築基準法第42条第1項第2号の道路となります。開発道路は所有権が市町村に移管されるケースが多く、移管後は公道扱いとなります。


【建築基準法第42条第1項第2号の道路】
都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による道路

開発行為における公共施設とは

○公共施設・・道路、公園、緑地、広場、上水道その他給水施設、下水道、水路、調整池、消防の用に供する貯水施設(防火水槽)、ゴミ集積場(ゴミステーション)・・他

開発道路の調べ方
開発道路の調査方法・・対象となる道路が所在する役所(市役所・区役所・町役場)の道路管理を担当する部署(道路管理課・他)へ行き、調べる方法となります。開発道路は所有権が市町村に移管されるケースが多く、その場合は公道となり、道路管理を担当する部署で詳しい詳細を調べることができます。移管されていない場合は、建築を指導する部署(建築指導課・その他)で詳細を調べることができます。

開発道路に関する注意点

開発許可を得た開発区域内の道路でも市町村に移管されないケースがあります。そのことに関連して、下記に都市計画法第32条第2項と、第39条の条文を抜粋して参照します。第39条は、開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事によって設置された公共施設の管理権の帰属について規定したものです。ここで言う「公共施設」は「道路施設(開発道路)」を含みます。※開発行為等の規制

都市計画法 第32条 (公共施設の管理者の同意等) ※2項のみ抜粋
2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
都市計画法 第39条 (開発行為等により設置された公共施設の管理)
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。
※「法第32条第2項の協議により別段の定めをしたとき」・・とは、同項に規定する協議において、開発許可を受けた者が自ら管理する場合を含むと解釈することができます。
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