公衆用道路(こうしゅうようどうろ)とは、登記上の地目のひとつです。一般の交通の用に供する土地を意味しますが、公道(国・都道府県・市町村等が所有・管理する道路)とは限りません。私道でも登記をする時は、地目を公衆用道路とするケースが多いです。 道路(私道)が登記簿上、宅地となっている場合でも、その道路部分を公衆用道路に地目変更登記をすることが可能です。(既に道路の形状をしている場合)