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私道における路上駐車のトラブル
私道での路上駐車をめぐるトラブルは多く、私道に駐車する者は私有地だから当然の権利と考え、迷惑を被った者は通行妨害と考えます。当事者の話し合いでは解決せず、裁判になるケースもあります。


しかし、私道の共有者による権利侵害の訴えと、道路交通法による取締りは、まったく違うものです。迷惑駐車により損害を被ったと裁判で訴えることで、駐車した者が警察から違反切符をきられるわけではありません。


私道における駐車トラブルは、適用される法律によりそれぞれ違う角度から検証する必要があります。たとえば、道路交通法で駐車違反とならなくても、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』では違反となり罰則の対象となるケースもあります。


私道と道路交通法との現実問題
○私道に道路交通法が適用されるか?という問題ですが、道路交通法第2条(定義)1・・において、「一般交通の用に供するその他の場所」を道路として認めています。私道であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」と認められた場合は、道路交通法の適用される場所となります。公道との出入りを遮断している私道であれば、「一般交通の用に供する・・」が該当せず、民地内通路と見なされ道路交通法が適用されないと解釈することも可能ですが、個別の私道に関しては、安易に判断せず、確認することが必要です。


個別の私道に関しての判断は簡単ではありません。たとえば、警察官により判断が違うという事は許されませんし、個別の私道に統一した見解を求めるには時間を要します。道交法が適用されない場所で間違って違反者とみなし処分すれば大問題です。そのような慎重さが求められる場所(私道・私有地)において、積極的な取締りは困難であるといえます。


道路交通法による駐車禁止
対象となる私道が道路交通法の適用される道路と認められた場合、道路交通法第九節(駐車及び停車)第44条(停車及び駐車を禁止する場所)・45条(駐車を禁止する場所)の定めにより、下記の場所へ駐車すると道路交通法による駐車違反となります。※例外規定有


○自動車用の出入口から三メートル以内の部分
○交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
○駐車する場合に幅員三.五メートル以上(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)の余地がないこととなる場所


道路交通法の道路
車庫法による保管場所としての道路の使用の禁止
『自動車の保管場所の確保等に関する法律』では、同法が適用される道路について、『同法第二条(定義)四・・道路法第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。』と定めています。対象となる私道が『自動車の保管場所の確保等に関する法律』が適用される道路の場合、同法第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等)の定めにより下記の行為が禁止されます。違反に対しては罰則の対象となります。※例外規定有


○道路上の場所を自動車の保管場所として使用すること
○自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
○自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為


車庫法
違法駐車に関連する訴訟
○人格権に対する妨害排除請求権の行使としての訴訟
自己の生活を営む上で私道の通行が不可欠な場合は「通行の自由」を人格権の一種として考え、『人格権に対する妨害排除請求権の行使』として駐車禁止を求める。


○通行地役権を有する者が、恒常的な駐車による通行妨害の禁止を求める訴訟
通行権のある住民は道路全体を自由に通行できるので、私道の一部を独占的に使用する者に対して、『通行妨害行為の禁止』と『道路の目的外に使用する行為の禁止』を求める。


○不法侵入や迷惑防止条例などを根拠にしての訴訟
道路交通法が適用されないケースでは、不法侵入や迷惑防止条例などを根拠にして、私道に路上駐車する者に対して、迷惑行為の中止を求める。
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