私道への越境トラブル |
私道の越境トラブルは多く、越境している物(越境物)も、『ブロック塀・門柱・門扉・樹木の枝葉・建物の屋根、軒・・』と、いろいろなケースがあります。また、私道を占有しているケースもあります。自動車・バイク・自転車などの路上駐車や植木鉢などです。
私道部分の敷地を所有している者が、当然の権利のごとく正々堂々と占有しているケースもあります。しかし、その私道が建築基準法上の道路の場合は道路として利用すべき場所であり、一般の通行を妨げることは不法行為です。道路への越境や占有は、災害時の避難や消防活動の妨げになります。
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私道への越境・占有の参考例 |
○私道へ越境している物の例 |
ブロック塀・樹木の枝葉・建物の一部・建物の屋根・雨樋・軒・門扉・門柱・電線・看板・郵便ポスト・他 |
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○私道における占有物の例 |
自動車(路上駐車)・自転車・子供用三輪車・バイク・植木鉢等・物置・看板・椅子・ベンチ・自動販売機・他 |
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私道の所有者・共有者・利用者で話し合って改善されるケースもありますが、紛争になるケースもあります。最終的には調停か訴訟による解決方法となります。 |
私道の越境・占有トラブルの参考メモ |
○セットバックが必要な幅員4m未満の私道では、セットバックをしていない区画が私道部分に越境しているように見えることがあります。 |
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○私道を測量した結果、越境していないと思っていた部分が越境していると判明するケースがあります。また、その逆のケースもあります。 |
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○私道の突き当たり部分(付近)は、突き当たりの居住者以外は立ち入らないこともあり、突き当たりの区画に居住する者が私道部分に自動車を駐車したり物を置くケースがあります。 |
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