建築基準法第42条3項の道路とは |
3項道路とは、建築基準法第42条第3項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことです。3項道路(さんこうどうろ)と呼びます。2項道路と同様に、建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路の一つです。(※2項道路と3項道路の違いは、道路中心線からの後退距離の違いです。)
現行の建築基準法の規定では、都市計画区域において敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建物を建てることはできません。建築基準法第42条第3項の規定は、建築基準法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定です。
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3項道路のセットバック |
2項道路は、道路中心線から2メートル後退することで建築可能となります。ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4メートル後退となります。
しかし、土地の状況により2項の規定で定められた後退が困難な場合に、特定行政庁が後退距離を、道路の中心線から1.35m以上2m未満(道路の反対側がや崖等の場合は、その境界から2.7m以上4m未満)の範囲で指定します。(建築審査会の同意を要します。)。このケースが3項道路です。3項道路に指定された場合、建築基準法の接道義務を満たすことになります。
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3項道路の調査方法 |
3項道路の調査方法・・対象となる道路が所在する役所(市役所・区役所・町役場)へ行き、公道なら道路を管理する部署(道路管理課・他)で調べます。私道なら建築指導を担当する部署(建築指導課・建築調査係・他)へ行き、調査します。調査内容は、3項道路であることの確認、役所で把握している道路幅員、念のため建築が可能であるかの確認・・等です。
また、法務局にて道路部分の登記事項証明・公図・地積測量図も入手する事をお勧めします。道路中心線を確定するためには公図や測量図が必要です。また、隣接地との境界立会いを行う場合は、隣接する土地所有者を調査する必要があり、隣接地の登記事項証明や地積測量図も必要となります。 |
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