建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可 |
建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項により、道路(建築基準法第42条に規定する道路)に2M以上接していなければなりません。ただし、道路に接していない敷地であっても、敷地の周囲の状況及び建築物の条件により、建築を許可できる場合があります。これを
「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可」といいます。この許可を必要とする道路を不動産会社などは、『但し書き道路』と呼びます。
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国土交通省令(建築基準法施行規則第10条の2) |
【敷地と道路との関係の特例の基準】
第10条の2 法第43条第1項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1)その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
(2)その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。
(3)その敷地が、その建築物の用途・規模・位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって道路に通ずるものに有効に接すること。
※「建築基準法施行規則第10条の2」に定められた基準の取り扱いについて、市区町村等により許可運用基準を定めているケースがあります。
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建築許可に必要な手続き(参考例) |
「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可」を得るには手続きがあります。手続きの流れは市町村により差がある場合もあります。 |
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【許可手続きフロー(参考例)】 |
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○道路相談票の提出 |
↓ (42条の道路に2M以上接続か?確認) |
○許可相談書提出 |
↓ (許可基準に適合するか?確認) |
○許可申請書の提出 |
↓ (前面道路が4M以上か?確認) |
○建築審査会による審査 |
↓ |
○特定行政庁による許可 |
↓ |
○許可通知書の交付 |
↓ |
○建築確認申請 |
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但し書き道路の調査方法 |
ただし書き道路の調査方法・・対象となる道路が所在する役所(市役所・区役所・町役場)へ行き、建築指導を担当する部署(建築指導課・他)で調査します。建築する際に必要な書類や手続きに関して詳しく聞く必要があります。 |
但し書き道路に関する注意点 |
○但し書き道路に接する不動産は、ローンの利用が困難なケースもあり、但し書き道路に接面した区画(土地・建物)を売買契約する場合、住宅ローンの利用を予定しているなら、『融資がされない場合、または融資額が減額された時の白紙解約』を契約条件として記載して、万が一に備える必要があります。また、売地の場合は、建築確認申請の許可が下りない場合に白紙解約とする条件も入れておくことをお勧めします。 |