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建築基準法の道路
都市計画区域内では、建築基準法第43条の規定により、建築基準法の道路に接していなければ、原則として建物を建築することができません。建築予定地が接面する道路が私道である場合、その私道が建築基準法上の道路と認定されているかを確認する必要があります。
詳しくは、建築基準法上の道路・・をご覧ください。
建築基準法の規定する接道義務

建築基準法第43条の規定により、建築基準法の道路に2メートル以上接していなければ、原則として建物を建築することができません。これを接道義務といいます。

道路のセットバック
幅4m未満の道路(建築基準法上の道路)に面する敷地に建築する時は、道路の中心線から一定の距離を後退しなければなりません。これをセットバックといいます。後退した部分は道路と見なされますので、後退した面積を除外した敷地面積を基に建ペイ率や容積率を算出することになります。
 【道路の反対側が宅地の場合】
 道路の中心線から2m後退
【道路の反対側が河川・崖・線路等の場合】
一方的に幅員4mを確保できる位置まで後退
道路幅員と道路斜線制限
敷地が接している前面道路の反対側の境界線から一定のこう配で示された斜線の内側を建物を建てられる高さの上限とする建築制限があります。これを道路斜線制限といいます。
○住居系地域  1.25倍×水平距離
○その他の地域  1.5倍×水平距離
道路幅員と容積率
容積率は道路幅員が影響します。前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率は、用途地域の種別ごとに都市計画で定められる容積率の制限と、前面道路の幅員によって定まる容積率の制限があり、当該敷地に適用される建築基準法上の容積率の最高限度は、いずれか低い方の数値となります。なお、幅員の異なる2以上の道路に接している場合は、広い方の道路幅員が基準になります。
【道路幅員によって定まる容積率】 
住居系用途地域・特定行政庁指定区域の場合・・道路幅員(メートル数)×0.4
上記以外・・道路幅員(メートル数)×0.6
・・そして、この計算した数値と都市計画で定められた数値とを比較して小さい方が当該敷地の容積率の最高限度となります。
私道のすみ切り
すみ切り(隅切り・角きり)とは、道路の交差点で曲がり角を通りやすくするため、敷地の出隅を切り取ること。私道においても、位置指定道路や開発道路を築造する場合、新しく築造する道路と既存道路の接する部分の角は、すみ切りをすることが規定されています。


都道府県や市区町村の条例で、すみ切りについて定めているケースもあります。自治体の条例による私有地(角地)の『すみ切り』は、建築する際の敷地面積に参入できるケースが多いです。(道路位置指定で造られたすみ切りは道路であり、敷地面積に算入できません。)
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