建築基準法第42条2項の道路とは |
建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを、2項道路(にこうどうろ)と呼びます。『みなし道路』ということもあります。建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。
現行の建築基準法の規定では、都市計画区域において敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建物を建てることはできません。建築基準法第42条第2項の規定は、建築基準法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定です。
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2項道路のセットバック |
2項道路は、道路中心線から2メートル後退することで建築可能となります。ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4メートル後退となります。
多くの場合は道路中心線から2mの後退ですが、道路中心線を把握するのは簡単ではありません。道路の向かい側との合意が必要であり、勝手に現況幅員を計り、その真ん中と判断するのは危険です。セットバック面積を正確に算出する必要がある場合は、測量士に依頼すべきです。
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2項道路の調査方法 |
2項道路の調査方法・・対象となる道路が所在する役所(市役所・区役所・町役場)へ行き、公道なら道路を管理する部署(道路管理課・他)で調べます。私道なら建築指導を担当する部署(建築指導課・建築調査係・他)へ行き、調査します。調査内容は、2項道路であることの確認、役所で把握している道路幅員、念のため建築が可能であるかの確認・・等です。
また、法務局にて道路部分の登記事項証明・公図・地積測量図も入手する事をお勧めします。道路中心線を確定するためには公図や測量図が必要です。また、隣接地との境界立会いを行う場合は、隣接する土地所有者を調査する必要があり、隣接地の登記事項証明や地積測量図も必要となります。
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2項道路に関する注意点 |
この道路内(道路中心線から2mの後退した線より道路側)にある基準時以前からの建築物は、ただちに撤去や移転をする必要がないとしても、改築や増築などの工事の際には、道路部分の建物の撤去を含めた計画をしなければなりません。※そうしないと建築許可は得られません。 |
2項道路に関するメモ |
○建築基準法上の道路と認められていない道路でも、建築基準法が施行される前から存在していた道路であることが発覚し、当時の航空写真や現地の写真、証言、その他の証拠で証明することで、2項道路と認められるケースがあります。 |
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