建築基準法第42条1項5号 |
建築基準法第42条1項5号道路とは・・建築基準法上の道路のひとつで、『位置指定道路』と呼ばれています。特定行政庁が道路位置の指定をした幅員4m(6m)以上の私道です。※道路の築造後に公道へ移管された位置指定道路もあります。そのような場合は私道ではなくなり、公道となります。
詳しくは、位置指定道路をご覧下さい。 |
位置指定道路の指定を受ける条件 |
位置指定道路の指定を受けるためには次の条件が必要です。
○幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
○道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
○原則として通り抜け道路であること。
○行き止まり道路の場合には、その長さは35メートルより短いこと。
○申請には必要書類のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)が必要。 |
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建築基準法第42条1項5号−申請から公告までの流れ(参考例) |
1・位置指定道路の申請 |
2・道路築造承認 |
3・工事着手(道路の工事) |
4・工事完了 |
5・完了検査 |
6・指定 |
7・公告 |
建築確認申請 |
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建築基準法第42条1項5号−事前協議に必要な書類(参考例) |
・道路位置指定事前協議書
(添付書類・各2部)
・付近見取り図
・地積図(道路部分分筆予定線記入)、字図
・土地利用計画平面図(既存建築物の位置記入)
・縦横断図
・現況写真
・その他 |
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※上記に記載した流れは全て推測です。関係法規(条例を含む)および関係手続きは、都道府県、市町村により違いがある場合もあり、また、常に改正される可能性があります。上記手続きの流れは実際の細かい事務手続き・報告手続き等を省略して簡単にまとめたものであり、実際の関係者による手続きとは違います。上記記載内容は正確ではありません。 |
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