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位置指定道路の要点解説/私道.net

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建築基準法の位置指定道路
位置指定道路は・・
○建築基準法上(建築基準法第42条1項5号)の道路のひとつです。
○特定行政庁が道路位置の指定をした道路です。
○特定行政庁とは、都道府県知事や市町村長(建築主事を置く市町村)のことです。
○政令で定める基準に適合するように造られた道路です。
○一定の技術的水準に適合する道路です。
○幅員が4メートル(または6メートル)以上であることが要件の一つです。
○原則としてすみ切りを両側に設けてあります。
○原則として、道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられています。
○行き止まり道路の場合には、その長さは35メートル以下です。
建築基準法施行令もご覧ください。
位置指定道路の法律
位置指定道路は・・
○『私道の廃止、又は変更の制限(建築基準法 第45条)』があります。
○一般交通の用に供された道路で、一定の範囲で通行の自由が認められると考えられます。
○一定の公共性を認められた道路として公法上の効果が生じる反射的利益があります。
○道路内に建築物・工作物を築造したり越境すると是正措置を命じられることもあります。
○法律にはあいまいな部分もあり、見解の相違や意見の対立が生じることもあります。
位置指定道路の所有権・共有・持分
位置指定道路の所有権に関して・・
○道路敷地全体の所有権を単独の者が所有するケースがあります。
○道路敷地を分筆せず、敷地全体の共有持分を各共有者が所有するケースがあります。
○道路敷地を細かく分筆して、共有者それぞれが1筆づつ所有するケースがあります。
○道路敷地を市区町村等の自治体へ移管するケースもあります。
位置指定道路と共有持分もご覧ください。
位置指定道路の税金
位置指定道路の敷地に関連して・・
○固定資産税・・非課税となるケースがあります。
○都市計画税・・固定資産税と同様で、非課税となるケースがあります。
○登録免許税・・課税標準価格が一定の割合で低く計算されるケースがあります。
○相続財産・贈与財産としての評価・・一定の割合で低く計算されるケースがあります。
私道の税金もご覧ください。
位置指定道路のトラブル例
位置指定道路のトラブルとは・・
○路上駐車するなどの迷惑行為
○道路の掘削承諾に関するトラブル
○車両の通行禁止等に関するトラブル
○位置指定道路の営業利用に関するトラブル
○道路の管理責任に関するトラブル
○道路敷地の単独所有者との紛争
○位置指定道路部分における占有、越境のトラブル
○トラブルの当事者は『位置指定道路の敷地所有者・共有者・利用者』
位置指定道路のトラブルもご覧ください。
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