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建築基準法施行令第144条/私道の法律/私道.net

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建築基準法施行令

建築基準法施行令は、内閣が建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基き制定した政令です。その中に第144条の4(道に関する基準)があり、法第42条第1項第5号の基準が定められています。簡単に言えば、位置指定道路に関する『政令で定める基準』です。


※施行令は改正される可能性もありますのでご注意ください。

建築基準法施行令 第144条の4(道の基準)
≪条文参照≫
建築基準法施行令 (抜粋)
  第十章 雑則
    第百四十四条の四(道に関する基準)

【第144条の4(道に関する基準)】
法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。


一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることができる。


(イ)延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル以下の場合


(ロ)終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合


(ハ)延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合


(ニ)幅員が6メートル以上の場合


(ホ)イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合


二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においてはこの限りでない。


三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。


四 縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においてはこの限りでない。


五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。


2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。


3 地方公共団体は、前項の規定により第一項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

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