私道.net−民法には、第三者の土地を通行・利用する権利についての定めがあります。

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民法

民法には、第三者の土地を通行・利用する権利が定められています。

第三者の土地を利用する権利
≪条文参照≫
民法 第二編 物権
  第三章 所有権
    第一節 所有権の限界
      第二款 相隣関係
       第二百九条(隣地の使用請求)
       第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)
       第二百十一条
       第二百十二条
       第二百二十条(排水のための低地の通水)
       第二百二十一条(通水用工作物の使用)


第二百九条(隣地の使用請求)
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権
 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

第二百十一条
 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による
通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

第二百十二条
 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第二百二十条(排水のための低地の通水)
 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

第二百二十一条(通水用工作物の使用)
 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
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