私道.net−宅地建物取引業法と私道について詳しく解説します。

私道の法律>宅地建物取引業法

宅地建物取引業法/私道の法律/私道.net

私道の解説
私道の定義
私道の権利
私道の法律
 ├民法(相隣関係)
 ├民法(地役権)
 ├民事調停法(宅地建物調停)
 ├建築基準法(第42条〜45条)
 ├建築基準法施行令
 ├市街地建築物法 ※廃止
 ├都市計画法
 ├宅地建物取引業法第35条
 ├地方税法
 ├相続税法の施行令・施行規則
 ├金融商品取引業・内閣府令
 ├道路交通法の道路
 ├車庫法
 ├下水道法
 ├金融商品取引業・内閣府令
 └東京都建築安全条例
私道の税金
位置指定道路
開発道路
公衆用道路
私道のメリット
私道のデメリット・リスク
接道義務・接道要件
私道の寄附・公道へ移管
私道整備の助成金・補助金
敷地延長・路地状敷地・旗竿地
私道に関する重要事項説明
私道持分の有無と担保評価
私道の調査方法
私道の現地調査
権利関係の調査方法
埋設管の調査方法
建築基準法による道路
建築基準法上の道路
建築基準法第42条1項3号道路
建築基準法第42条1項5号道路
建築基準法第42条2項道路
建築基準法第42条3項道路
建築基準法第43条・ただし書道路
私道の変更又は廃止の制限
道路内の建築制限
道路と建築許可・建築制限
私道の覚書・承諾書・同意書
私道の覚書・承諾書について
私道の掘削承諾書
私道の問題・トラブル
私道の通行権
駐車違反・路上駐車トラブル
私道の越境・占有トラブル
私道の境界トラブルと問題点
私道・道路の関連情報
私道と道路の本
私道・道路に関する用語
ご注意・免責事項
不動産業界リンク集
リンク
不動産関連情報
SUUMO
不動産担保ローン最新情報
不動産屋の道具箱
Yahoo!ブックマークに登録
宅地建物取引業法で定めた私道負担に関する事項

宅地建物取引業法第35条には、私道負担に関する事項が定められています。これは、購入者が私道負担を知らないで契約した場合に被害を被る可能性があるため、宅地建物取引業者に説明を義務づけたのです

【説明すべき内容】
○私道の有無 ○私道面積 ○私道の位置
【説明すべき私道】
「建築基準法上の道路」の他に、通行地役権の目的となっている私道を含みます。
【私道に関する負担】
私道の所有権や共有持分の有無・・以外にも私道の負担はあります。私道を利用するための負担金などを支払うケースも私道負担にあたります。
宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)
≪条文参照≫
(重要事項の説明等)

第三十五条
 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

(中略)
三・当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

(重要事項の説明等)
第三十五条
(中略)
3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(中略)
三・当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
[PR] 宅地建物取引主任者サイトはこちら
Copyright (C) 2009 私道.net All rights reserved