宅地建物取引業法で定めた私道負担に関する事項 |
宅地建物取引業法第35条には、私道負担に関する事項が定められています。これは、購入者が私道負担を知らないで契約した場合に被害を被る可能性があるため、宅地建物取引業者に説明を義務づけたのです。
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【説明すべき内容】
○私道の有無 ○私道面積 ○私道の位置 |
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【説明すべき私道】
「建築基準法上の道路」の他に、通行地役権の目的となっている私道を含みます。 |
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【私道に関する負担】
私道の所有権や共有持分の有無・・以外にも私道の負担はあります。私道を利用するための負担金などを支払うケースも私道負担にあたります。 |
宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号) |
≪条文参照≫ |
(重要事項の説明等) |
第三十五条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
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(中略) |
三・当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項 |
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(重要事項の説明等) |
第三十五条 |
(中略) |
3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 |
(中略) |
三・当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 |
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