相続税法 |
相続税法の施行令や施行規則等の中にも私道に関連する条項があります。※税率や税金に関する法律は頻繁に改正されますのでご注意ください。
|
相続税法施行令(昭和25年3月31日政令第71号) |
≪条文参照≫ |
(管理処分不適格財産) |
第十八条 |
法第四十一条第二項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 |
一 不動産 次に掲げるもの |
(中略) |
|
ホ |
他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの |
|
|
相続税法施行規則(昭和25年3月31日大蔵省令第17号) |
(管理処分不適格財産) |
第二十一条 |
(中略) |
5 施行令第十八条第一号トに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。 |
(中略) |
一 二以上の者の共有に属する不動産で次に掲げる不動産以外のもの |
(中略) |
|
ロ |
私道の用に供されている土地(一体となつてその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。) |
|
二 がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの |
三 私道の用に供されている土地(一体となつてその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。) |
[PR] 宅地建物取引主任者サイトはこちら |