私道.net−私道と道路交通法について詳しく解説します。

私道の法律>道路交通法

私道と道路交通法/私道の法律/私道.net

私道の解説
私道の定義
私道の権利
私道の法律
 ├民法(相隣関係)
 ├民法(地役権)
 ├民事調停法(宅地建物調停)
 ├建築基準法(第42条〜45条)
 ├建築基準法施行令
 ├市街地建築物法 ※廃止
 ├都市計画法
 ├宅地建物取引業法第35条
 ├地方税法
 ├相続税法の施行令・施行規則
 ├金融商品取引業・内閣府令
 ├道路交通法の道路
 ├車庫法
 ├下水道法
 ├金融商品取引業・内閣府令
 └東京都建築安全条例
私道の税金
位置指定道路
開発道路
公衆用道路
私道のメリット
私道のデメリット・リスク
接道義務・接道要件
私道の寄附・公道へ移管
私道整備の助成金・補助金
敷地延長・路地状敷地・旗竿地
私道に関する重要事項説明
私道持分の有無と担保評価
私道の調査方法
私道の現地調査
権利関係の調査方法
埋設管の調査方法
建築基準法による道路
建築基準法上の道路
建築基準法第42条1項3号道路
建築基準法第42条1項5号道路
建築基準法第42条2項道路
建築基準法第42条3項道路
建築基準法第43条・ただし書道路
私道の変更又は廃止の制限
道路内の建築制限
道路と建築許可・建築制限
私道の覚書・承諾書・同意書
私道の覚書・承諾書について
私道の掘削承諾書
私道の問題・トラブル
私道の通行権
駐車違反・路上駐車トラブル
私道の越境・占有トラブル
私道の境界トラブルと問題点
私道・道路の関連情報
私道と道路の本
私道・道路に関する用語
ご注意・免責事項
不動産業界リンク集
リンク
不動産関連情報
SUUMO
不動産担保ローン最新情報
不動産屋の道具箱
Yahoo!ブックマークに登録
私道と道路交通法

道路交通法において、「一般交通の用に供するその他の場所」を道路として認めています。私道であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」と認められた場合は、道路交通法の適用される場所となります。


道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
≪条文参照≫
第一章 総則
(中略)
第二条(定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び
一般交通の用に供するその他の場所をいう。
第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
(中略)
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
第四十五条(駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
2・車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
[PR] 宅地建物取引主任者サイトはこちら
Copyright (C) 2009 私道.net All rights reserved