私道と自動車の保管場所の確保等に関する法律 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律においても道路交通法と同様に、「一般交通の用に供するその他の場所」を道路として認めています。私道であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」と認められた場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律が適用されます。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律(抜粋) |
≪条文参照≫ |
第二条(定義) |
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四 |
道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 |
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五 |
駐車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。 |
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(中略) |
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第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等) |
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 |
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2 |
何人も、次の各号に掲げる行為はしてはならない。 |
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一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 |
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二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 |
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3 |
前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 |
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(中略) |
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第十七条(罰則) |
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
(中略) |
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二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者 |
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2 |
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 |
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一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
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二 第十一条第二項の規定に違反した者 |
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