| 東京都建築安全条例 | 
| 東京都建築安全条例においても、私道と関連する条項が定められています。一般的な住宅等を建築する際に関連するものだけを抜粋しました。
 
 ※条例等は改正される可能性もありますのでご注意ください。
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| 東京都建築安全条例 | 
| ≪条文参照≫ | 
| 東京都建築安全条例 (抜粋) | 
| 第一章 総則 | 
| 第一節 趣旨 | 
| (中略) | 
| 第二条(角敷地の建築制限) | 
| 第三条(路地状敷地の形態) | 
| (中略) | 
| 第五章 道に関する基準 | 
| 第八十二条(道路位置の指定基準) | 
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| 【第二条】(角敷地の建築制限)幅員がそれぞれ六メートル未満の道路が交わる角敷地(隅角が百二十度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ二メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。 
 
 2・前項に規定する部分には、建築物を突き出して建築し、又は交通上支障がある工作物を築造してはならない。ただし、道路状の面からの高さが四・五メートルを超える部分については、この限りでない。
 
 
 3・前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、知事が交通の安全上支障がないと認めるときは、適用しない。
 
 
 一 第一項に規定する道路のうち一以上が、法第四十二条第三項の規定により水平距離が
 指定された道路で、かつ、専ら歩行者の通行の用に供するものである場合
 
 
 二 第一項に規定する道路と角敷地との高低差が著しいために、道路状に整備することが
 困難な場合
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| 【第三条】(路地状敷地の形態)建築物の敷地が路地状部分のみによつて道路(都市計画区域外の建築物の敷地にあつては、道とする。以下同じ。)に接する場合には、その敷地の路地状部分の幅員は、路地状部分の長さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならない。ただし、建築物の配置、用途及び構造、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。 
 
 
 
| 敷地の路地状部分の長さ | 幅員 |  
| 二十メートル以下のもの | 二メートル |  
| 二十メートルを超えるもの | 三メートル |  | 
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| 【第八十二条】(道路位置の指定基準)道に関する基準は、令第百四十四条の四第一項の規定によるほか、道が法第四十二条第一項から第五項までの規定による道路又は道の境界線と同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が六十度未満の場合に限る。)が、角地の隅角を頂点とする底辺二メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであることとする。 | 
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