都市計画法で定めた開発道路に関する事項 |
開発許可を得た開発区域内の道路は、開発行為による公共施設として市町村に帰属するケースが多いのですが、市町村に移管されないケースがあります。下記に都市計画法第32条(公共施設の管理者の同意等)、第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)の条文を抜粋して参照します。
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宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号) |
≪条文参照≫ |
都市計画法 |
第3章 都市計画制限等 |
第一節 開発行為等の規制 |
第32条 |
第39条 |
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第32条 (公共施設の管理者の同意等) |
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 |
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2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 |
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3 前2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。 |
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(中略) |
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第39条 (開発行為等により設置された公共施設の管理) |
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 |
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※「法第32条第2項の協議により別段の定めをしたとき」・・とは、同項に規定する協議において、開発許可を受けた者が自ら管理する場合を含むと思われます。 |
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