≪条文参照≫
(不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十五条
その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第八号まで及び第十二号に掲げるものに限る。
(中略)
三 当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
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