私道と地方税法 |
地方税法において、固定資産税に関して「公共の用に供する道路」はを非課税と定めています。また、都市計画税や不動産取得税においても同様の扱いをしています。私道であっても、「公共の用に供する道路」と認められた場合は非課税となります。
※税率や税金に関する法律は頻繁に改正されますのでご注意ください。
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地方税法 第348条2項5号(固定資産税の非課税の範囲) |
≪条文参照≫ |
地方税法(抜粋) |
第3章(市町村の普通税) |
第二節(固定資産税) |
第348条(固定資産税の非課税の範囲) |
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【第348条2項】 |
固定資産税は次に掲げる固定資産に対しては課税することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課すことができる。 |
(中略) |
5号 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地 |
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地方税法 第702条2項5号(都市計画税の非課税) |
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地方税法(抜粋) |
第4章 目的税 |
第六節 都市計画税(都市計画税の課税客体等) |
第702条2(都市計画税の非課税) |
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【第702条2】 |
市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、都市計画税を課することができない。2
前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。 |
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地方税法 第73条4第3項(用途による不動産取得税の非課税) |
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地方税法(抜粋) |
第4章 目的税 |
第四節 不動産取得税 |
第1款 通則 |
第73条の4(用途による不動産取得税の非課税) |
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【第73条の4第3項】 |
道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 |
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