私道.net−私道と地方税法について詳しく解説します。

私道の法律>道路交通法

地方税法/私道の法律/私道.net

私道の解説
私道の定義
私道の権利
私道の法律
 ├民法(相隣関係)
 ├民法(地役権)
 ├民事調停法(宅地建物調停)
 ├建築基準法(第42条〜45条)
 ├建築基準法施行令
 ├市街地建築物法 ※廃止
 ├都市計画法
 ├宅地建物取引業法第35条
 ├地方税法
 ├相続税法の施行令・施行規則
 ├金融商品取引業・内閣府令
 ├道路交通法の道路
 ├車庫法
 ├下水道法
 ├金融商品取引業・内閣府令
 └東京都建築安全条例
私道の税金
位置指定道路
開発道路
公衆用道路
私道のメリット
私道のデメリット・リスク
接道義務・接道要件
私道の寄附・公道へ移管
私道整備の助成金・補助金
敷地延長・路地状敷地・旗竿地
私道に関する重要事項説明
私道持分の有無と担保評価
私道の調査方法
私道の現地調査
権利関係の調査方法
埋設管の調査方法
建築基準法による道路
建築基準法上の道路
建築基準法第42条1項3号道路
建築基準法第42条1項5号道路
建築基準法第42条2項道路
建築基準法第42条3項道路
建築基準法第43条・ただし書道路
私道の変更又は廃止の制限
道路内の建築制限
道路と建築許可・建築制限
私道の覚書・承諾書・同意書
私道の覚書・承諾書について
私道の掘削承諾書
私道の問題・トラブル
私道の通行権
駐車違反・路上駐車トラブル
私道の越境・占有トラブル
私道の境界トラブルと問題点
私道・道路の関連情報
私道と道路の本
私道・道路に関する用語
ご注意・免責事項
不動産業界リンク集
リンク
不動産関連情報
SUUMO
不動産担保ローン最新情報
不動産屋の道具箱
Yahoo!ブックマークに登録
私道と地方税法

地方税法において、固定資産税に関して「公共の用に供する道路」はを非課税と定めています。また、都市計画税や不動産取得税においても同様の扱いをしています。私道であっても、公共の用に供する道路と認められた場合は非課税となります。


※税率や税金に関する法律は頻繁に改正されますのでご注意ください。

地方税法 第348条2項5号(固定資産税の非課税の範囲)
≪条文参照≫
地方税法(抜粋)
 第3章(市町村の普通税)
  第二節(固定資産税)
   第348条(固定資産税の非課税の範囲)
    
【第348条2項】
固定資産税は次に掲げる固定資産に対しては課税することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課すことができる。
 (中略)
  5号 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
地方税法 第702条2項5号(都市計画税の非課税)
地方税法(抜粋)
 第4章 目的税
  第六節 都市計画税(都市計画税の課税客体等)
   第702条2(都市計画税の非課税)
【第702条2】
市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、都市計画税を課することができない。2  前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
地方税法 第73条4第3項(用途による不動産取得税の非課税)
地方税法(抜粋)
 第4章 目的税
  第四節 不動産取得税
   第1款 通則
     第73条の4(用途による不動産取得税の非課税)
【第73条の4第3項】
道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
[PR] 宅地建物取引主任者サイトはこちら
Copyright (C) 2009 私道.net All rights reserved