私道.net−私道の変更又は廃止の制限について詳しく解説します。

私道の変更又は廃止の制限/私道.net

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私道の変更又は廃止の制限

【私道の変更又は廃止の制限】
建築基準法 第45条・・私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。


【解説】・・私道は、その必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更または廃止することができます。ただし、その道路によって接道義務を満たしている第三者の建築物の敷地がある場合は、私道の変更や廃止を禁止したり、制限することができる・・という法律です。


所有者ではない第三者の権利
たとえ私有地・私道であっても、位置指定道路、開発道路などの建築基準法上の道路は、その廃止が原則的に禁じられています。 そのような私道は、一定の公共性が認められ、第三者による通行の自由ないし自由権が認められる場合があるのです。


土地所有者のみが利用する目的で道路を築造する場合、位置指定道路や開発道路の許可を得る必要はありません、土地所有者が、【私道の変更又は廃止の制限】が適用される道路を築造するということは、第三者による道路の利用を前提としていると考えられます。


上記のような建築基準法上の道路である場合、たとえば・・道路所有者が第三者に対して、道路の通行を妨げる行為をした場合でも、日常生活上不可欠の利益を有する者は、その妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する・・とする過去の判決もあります。


私道の変更、廃止が自由にできない例
○囲繞地通行権
○通行地役権
○債権契約に基づく通行権
○建築基準法の道路
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