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私道の覚書・承諾書について/私道.net

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私道の覚書
○私道の覚書や承諾書の取り交わしは、不動産を売買する時に不動産会社から言われて動くケースが多いです。私道の持分が無い物件は、私道の所有者の承諾を得られないと売却が困難になったり、大幅な値引き要求をされてしまう・・等のリスクがあります。不動産売買をする際に私道持分が無いデメリットを軽減することが目的で、私道の覚書や承諾書を必要とするケースも少なくありません。
私道に関する合意書の種類・項目(参考例)
○私道の無償通行・無償利用・維持・管理に関すること。
○私道の通行料に関すること。(有償の場合)
○私道の埋設管の新設・改修・取替え等の掘削工事に関すること。
○私道整備に関する公的な助成金・補助金の申請に関すること。
○私道に面する区画の新築・再建築に関すること。
○私道の位置指定を申請する合意
○私道の位置指定を廃止する合意
○私道の廃止に関する合意
○私道持分移転に関すること。
○公共下水管の敷設に関すること。
○私道を市区町村へ移管するケース
私道の覚書についてのアドバイス
○私道の覚書や承諾書には、それぞれ個別の目的や要件があります。標準的な承諾書の条文を基本とする場合でも、個別の目的となる条件が明確に示されていないなら訂正・加筆する必要があります。私道の覚書・承諾書等は、取り交わした後で書き直しや差し替えを要望しても承諾を得られるとは限りません。後から訂正できないことを踏まえ、1回でOKとなるよう慎重に作成しましょう。
○私道の覚書や承諾書は、後の紛争を避けるための大切な合意文書です。できることなら双方が実印を押印し、その印鑑の印鑑登録証明書を添付(双方で交換)すると良いです。本人確認の意味も兼ねますし、合意に関しての責任感が増す効果もあります。
ただし、実印でお願いするリスクもあります。認印なら安易に同意するケースも多いですが、実印の押印を要求することにより、承諾する側も慎重になり話を難しくするケースもあります。印鑑登録証明書を取り寄せるのも若干の費用がかかりますので、承諾料を要求されるキッカケとなる可能性もあります。
○私道の覚書や承諾書は絶対に紛失してはいけません。紛失した場合に、再度、覚書を締結できるとは限りません。対象となる不動産を売却する際に引き継ぐ書類でもあります。大切に保管しましょう。
私道の覚書・参考例
下記の覚書に関する設定
  ・甲=私道の所有者 ・乙=私道持分が無い者
私道の覚書(参考例)


                     私道の覚書


              (以下甲という)と          (以下乙という)は、後記表示の不動産
    (以下「本物件」という)に関して次のように合意しました。その証として本覚書2通を作成し、
    甲・乙署(記)名のうえ各その1通を保有するものとします。


    第1条 甲は本物件につき、乙が次の各号の・・・・・・・を行うことを承諾するものとします。

     (1) 本物件における・・・・・・・・・・・及び・・・・・・・・・・ならびに、・・・・。
     (2) 本物件における無償通行(含む車)及び無償使用。
     (3) 本物件における・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。


    第2条 甲は、本物件に接する乙所有の不動産において、乙から譲渡される第三者に対し
        ても本覚書の内容を承諾するものとします。

    第3条 甲が本物件を第三者に譲渡する場合も、本覚書の承諾内容を当該第三者に引き
        継がせるものとします。
                                                     以上


                                        平成  年  月  日


     (甲) 住所                    
   氏名                  印

     (乙) 住所                      氏名                  印


                         【不動産の表示】
                                                        .
                                                        .
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