私道の寄附 |
私道を市区町村(自治体)に寄附することにより公道となるケースがあります。公道になることにより、舗装や側溝の整備・修繕は自治体が行います。
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私道を公道に移管するための条件 |
私道を寄附したくても受け取ってもらえるとは限りません。寄附を受け取るということは、その後の維持管理や責任が生じますので、問題のある私道は受け取らないケースもあります。市区町村(自治体)ごとに私道寄附要綱(私道寄附受理基準)が定められていますので、詳細は管轄する市区町村でご確認ください。 |
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一般的な私道寄附の条件 ※自治体により違いがあります。 |
[道路の形状]
○寄附地の道路が一般の人や車の通行が可能であること。
○寄附地の道路幅員は4M以上であること。
○寄附地の起点及び終点が、国道、県道、市道等の公道のいずれかに接続すること。
○寄附地に接する土地は、原則として建築物が建築されていること。
○寄附地が行き止まり道路であれば、基準に合う自動車の転回広場があること。
○寄附地の既存の公道と接する部分に隅切りを設けること。
○寄附地に道路面排水のための側溝が整備されていること。
[登記関係]
○寄附地と敷地(宅地)部分の境界が確定できること。
○寄付対象地の地積測量図が法務局に存在すること。
○寄附地と敷地(宅地)部分とが分筆されていること。
○当寄附地の所有権を移転できること。
○寄附地に対し所有権以外の権利 (抵当権・他)が設定されていないこと。
[同意・協力]
○寄附地の所有者全員の同意・協力が得られること。
○寄附地に関して特別な利害関係を有する人がいないこと。
[予算]
○寄附地を受けとる側の自治体に公道管理の予算があること。
※寄附地=寄附予定の私道部分
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私道を公道に移管する難易度 |
いわゆる開発道路のように、市区町村の指導を受けながら築造した道路は比較的スムーズに移管できるものですが、既存の古い私道は難易度が高いといえます。約50世帯が私道を寄附しようと話し合い、一つ一つの条件をクリアして移管したケースもありますが、10年以上の歳月を要しました。反対者の説得や抵当権を外す交渉など、時間のかかる難題が多いのです。 |
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