私道の固定資産税 |
固定資産税 |
私道は固定資産です。原則として固定資産税が賦課されますが、「地方税法348条2項5号」によれば、「公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地」の場合は固定資産税を課すことはできないものと規定しています。「公共の用に供する道路の定義」は、「何ら制限を設けず、広く不特定多数人の利用に供する道路」と解釈しています。(昭和26年7月13日
地方財政委員会通達) |
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総合して解釈すると・・
○その私道が、専ら通行のために使用されていること。(道路であること)
○所有者が何らの制限を設けていないこと。(制限の例・私有地につき通行禁止・・等)
○その私道が不特定多数の利用に供されること。(不特定多数・・誰でも自由に利用できる)
○私道部分が宅地と分筆されていること。(自治体により未分筆でも対応するケース有) |
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・・は、その公共性を考慮して一定の条件を満たしているものについては、申請により固定資産税が非課税となります。あくまでも市区町村の判断です。対象となる私道を管轄する市区町村の資産税課(係)に確認しましょう。 |
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※地方税法のページもご覧ください。 |
※税率や税金に関する法律は頻繁に改正されますのでご注意ください。 |
私道の都市計画税 |
都市計画税 |
私道が都市計画区域内にあれば都市計画税が賦課されますが、「地方税法702条の2」では、「都市計画税の非課税」の定めがあります。その定めの中に、「第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。」と定めています。
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第348条2項・・5号では、固定資産税を課すことはできないものとして、「公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地」と定めております。それと同様の扱いで都市計画税も非課税とする内容です。 |
私道の不動産取得税 |
不動産取得税 |
私道を取得すれば不動産取得税が賦課されますが、「地方税法73条4第3項」の中で、「道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は・・(中略)・・の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。」と定めています。固定資産税や都市計画税と同様の考え方をしています。
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私道の登録免許税 |
登録免許税 |
私道の登録免許税についてですが、『不動産登記の登録免許税課税標準価格の認定基準について(依命通達)』において、「・・公衆用道路については、近傍宅地の価格の100分の30に相当する額による。」とされております。(東京法務局等) ※登録免許税課税標準価格は改正されることもあります。ご注意ください。※税率は頻繁に改正されますので掲載しません。
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相続財産・贈与財産としての評価 |
専ら特定の者の通行の用に供されている宅地(私道) 【平成20年5月1日現在法令等】 |
その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価されます。倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価されます。
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不特定多数の者の通行の用に供されている私道 |
その私道の価額は評価されません。 |
私道が未分筆のケース |
公衆用道路として使用されているのに、未分筆であることが理由で非課税とならない私道に関しては、分筆をすることで解決します。しかし、土地の分筆は簡単ではありません。その土地に接している隣接地の境界立会い・境界確定・測量・登記・・が必要です。費用もかかります。 |
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自治体により取扱いは違うようですが、やむを得ぬ理由により分筆ができない場合は、土地の地積測量図等で私道面積を証明することにより、翌年から非課税とする自治体もあります。市区町村の資産税課(税務課)に相談してみましょう。 |