私道の通行権 |
私道は私有地であり、私道を通行するには所有者の承諾が必要であることが原則です。しかしながら現実的には、不特定多数の人が自由に通行している私道も多く、通行権を意識している人は少ないと思います。住宅地にある私道の多くは建築基準法上の道路であり、また、その私道と接する土地所有者の全員が私道の持分を共有しているケースが多く、その結果、住人が自由に通行しているのです。
そのような例を除き、他人の私道を通行するためには、私道の所有者と利用者の契約によって、通行地役権または賃借権を設定するなどして通行の権利を得る必要があります。
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通行権や通行の自由の表現 |
○私道の通行に関して、通行権があることと、通行の自由が認められること、あるいは通行を禁止できないことの反射的利益で通行ができるケースなどいろいろありますが、どれも意味は違います。結果的に通行が許されても、通行権があるとは限りません。 |
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○『通行の権利がある』・・法的に認められる通行の権利があること。 |
○『通行の自由が認められる』・・自由に通行することが認められるケース |
○『通行に関して、道路所有者の受忍の限度を超えていない』 |
・・第三者の通行に関して、道路所有者が通行を禁止するほどではないケース |
私道の通行権に関するトラブル |
民法(第二百十条)では、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができると定められています。
その場合、通行の場所及び方法は、上記の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとされております。
通行権を主張する者と、その通行を拒絶する者の紛争は、当事者間の話し合いでは解決しないケースも多く、最終的には調停か訴訟による解決方法となります。 |
通行権に関する情報メモ |
○私道は私人の所有物/所有者の承諾なしに他人が勝手に通行できないというのが原則。 |
○私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません。 |
○法律では通行権として、囲繞地通行権、通行地役権、契約による通行権を定めている。 |
○契約による通行権というのは、賃貸借や使用貸借等の契約による通行権です。 |
○通行権が認められる場合には、裁判所に訴えて通行妨害を排除してもらう事ができる。 |
○通行権が認められない場合は、私道所有者による通行妨害を甘受せざるを得なくなる。 |
○最も権利の内容が明確で第三者にも対抗力のある契約は、通行地役権設定契約です。 |
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