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建築基準法上の道路/私道.net

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建築基準法上の道路
建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されており、下記の道路が該当します。建築基準法の道路に接しない敷地の場合、原則として建築物を建築することはできません。


建築基準法上の道路(私道)は、私有地であっても道路としての役割を果たすために公法的な規制を受けています。道路内の建築制限(建築基準法44条)、私道の変更又は廃止の制限(同法45条)、道路における禁止行為(道路交通法76条)、道路の使用に際しての許可の必要(同法77条)等です。


建築基準法第42条の道路
建築基準法第42条で定めた建築基準法上の道路
建築基準法第42条第1項第1号(1項1号道路)
道路法による道路(国道、県道、市道等)
※原則として自動車専用道のみに接している敷地には、建築物は建てられません。
建築基準法第42条第1項第2号(1項2号道路)(開発道路等)
土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路
建築基準法第42条第1項第3号(1項3号道路)
建築基準法施行時以前より存在する道路
建築基準法第42条第1項第4号(1項4号道路)
道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のある道路で特定行政庁が指定した道路
建築基準法第42条第1項第5号(1項5号道路)(位置指定道路)
土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路
建築基準法第42条第2項(2項道路)(みなし道路)
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路で、将来は4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路
建築基準法第42条第3項(3項道路)
将来も拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和する道。※ただし、崖地などは2.7m以上4m(6m)未満
建築基準法第42条第4項(4項道路)
 6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
  1号・・避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
  2号・・築計画等に適合した幅員4m以上の道
  3号・・6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路
建築基準法第42条第5項(5項道路)
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。
建築基準法第42条第6項(6項道路)
幅員1.8m未満の2項道路 (建築審査委員会の同意が必要) ※古い城下町に多い。
建築基準法第43条で定めた道路
建築基準法第43条で定めた道路

建築基準法第43条但し書きによる空地(建築する際に許可が必要)

上記によらないもの(法43条但し書きによる空地の可能性有り)
建築基準法・附則5項で定めた道路
建築基準法附則5項で定めた道路
建築基準法−附則5項(附則5項道路)
市街地建築物法第7条但書によって指定された建築線で、その間の距離が4m以上のもの。道路中心線を行政が示すことができる道路

※参考≫建築基準法(第42条〜45条・附則5)
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