市街地建築物法とは、建築基準法が定められる前に存在した『市街地における建築を規定する法律』です。市街地建築物法第7条には、いわゆる『附則5項道路』と関連する条項が定められています。 ※市街地建築物法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行にともない、昭和25年11月23日をもって廃止されました。