民事調停法(宅地建物調停) |
私道利用の紛争については、民事調停(宅地建物調停)を利用するケースがあります。私道に関係する条文を下記に参照しました。
※法令・条例等は改正される可能性もありますのでご注意ください。
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宅地建物調停 |
≪条文参照≫ |
民事調停法 (抜粋) |
第二章 特則 |
第一節 宅地建物調停 |
第二十四条(宅地建物調停事件・管轄) |
第二十四条の二(地代借賃増減請求事件の調停の前置) |
第二十四条の三(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項) |
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【二十四条】(宅地建物調停事件・管轄)
宅地又は建物の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
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【第二十四条の二】(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
前条借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十一条 の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条 の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
2・前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。 |
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【第二十四条の三】(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項) |
前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。
2・前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 |
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