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建築基準法の開発道路 |
開発道路は・・
○都市計画法29条により開発許可を得た開発区域内の道路です。
○開発道路という言葉は法律上の用語ではありません。
○建築基準法上(建築基準法第42条第1項第2号)の道路のひとつです。
○一定の技術的水準に適合する道路です。
○幅員、勾配、構造、配置、形態等の技術基準が定められています。
○原則としてすみ切りを両側に設けてあります。
○原則として、道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられています。
※建築基準法施行令もご覧ください。 |
開発道路の公道認定と帰属 |
(参考例)
開発道路が・・
○市町村に移管 → 市町村道(市道・町道・村道・他)と認定 → 『市町村道』 ○市町村に移管 → 市町村道と認定されない →
『市町村管理道路』
○市町村に移管されない → 『私道』
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開発道路の所有権・共有・持分 |
開発道路の所有権に関して・・
○道路敷地全体の所有権を自治体へ移管(帰属)するケースが多いです。(原則)
○道路敷地を自治体に移管せず、開発業者・その他が所有するケースもあります。
○道路敷地を開発区域内の区画所有者が共有しているケースもあります。 |
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