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開発道路の所有権と管理/私道.net

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開発道路の帰属と市町村道の認定

開発業者が開発行為(宅地開発)を行う際、設置される開発道路(開発施設)は都市計画法第39条等により、別段の定めをした場合等を除き、基本的には市町村の管理に属する事となっています。これは都市計画法の定めです。


しかし、開発道路の所有権や管理が市町村に移管されないケースや、移管された場合でも、市町村が定める道路法認定基準を満たさない等の理由で市町村道に認定されない開発道路もあります。


(参考例)
○市町村に移管 → 市町村道(市道・町道・村道・他)と認定 → 『市町村道』
○市町村に移管 → 市町村道と認定されない → 『市町村管理道路』
市町村道と認定されない → 市町村に移管されない → 『私道』

市町村が開発道路を受け入れる時期

市町村が開発道路を受け入れる時期は・・都市計画法第39条で、『第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。』と定めていますが、市町村等の自治体により違いがあります。


(参考例)
○原則として都市計画法第39条で定める『・・公告の日の翌日』
○所有権は『・・公告の日の翌日』に直ちに帰属、管理は2年経過後
○所有権は『・・公告の日の翌日』に直ちに帰属、管理は3年経過後
○所有者より寄付の申込みがあった場合、点検後
○分譲地の開発で一定数の建築物が完了した時点
○適当な時期に判断するケース
○市町村道と認定した時点

・・・など、いろいろなケースがあります。

開発道路の所有権が市町村に帰属されない理由
開発許可を得た開発区域内の道路でも市町村に移管されないケースがあります。ここでは市町村に移管されない、帰属しないケースを推測します。


○都市計画法第39条に記載された『他の法律に基づく管理者が別にあるとき』
○都市計画法39条に記載された『法第32条第2項の協議により別段の定めをしたとき』
○市町村の定める道路法認定基準を満たさない等の理由で市町村が受け入れないケース
○開発業者が開発道路の帰属手続きをしないケース


開発業者が開発道路の所有権を市町村に移管しないケース

開発業者が開発道路を市町村へ移管しないケースがあります。いろいろな理由が考えられますが、いくつかの推測をします。


○開発業者と市町村との協議により、開発道路を市町村に移管しない事で合意している
○開発道路に抵当権や差押が登記されていて抹消できない。(開発業者の債務)
○開発業者による移管手続きの不備
○開発業者が事実上、倒産している。

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