既存不適格建築物とは、建築した当時は建築基準法などの法令に適合していたが、その後の法改正や条例改正等によって、現在の法令・条例では違法状態の建物です。建築当時は合法だったので、そのまま使用する分には是正命令等の対象外ですが、一定規模以上の増築や改築・大規模修繕・建替え等をする場合には、現行の法令に基づいた建物にしなければなりません。極端な例では、再建築ができない例もあります。