みなし道路とは、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを指します。建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。建築基準法第42条2項の規定に該当する道路という意味で、『2項道路』と呼ぶこともあります。