| 附則5項道路とは | 
|  附則5項道路 | 
| 附則5項道路(ふそく5こうどうろ)とは、幅員4m未満の道路で、市街地建築物法第7条但書によって指定された建築線で、その間の距離が4m以上のものです。道路の中心線から2mの線をその道路の境界線とみなしますが、その道路中心線を行政が示すことができる道路です。 | 
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| (関連する法令の条文を抜粋・参照) | 
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| 旧市街地建築物法 (大正8年法律第37号) ※建築基準法の施行により廃止 | 
| 第七条 道路幅ノ境界線ヲ以テ建築線トス但シ特別ノ事由アルトキハ行政官庁ハ別ニ建築線ヲ指定スルコトヲ得 | 
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| 建築基準法付則 (この法律施行前に指定された建築線) | 
| 5 市街地建築物法第7条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が4メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。 | 
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