相互持合型私道とは |
相互持合型私道とは、私道に関して自己が所有している部分や割合を指す言葉の一つです。私道全体を複数に分筆(分割)して、分筆された部分的な私道の所有権を私道利用者(私道付近の宅地所有者)が有する私道の所有形態の私道です。
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路地状敷地の相互持合型私道 |
○路地状敷地部分を隣地と交互に所有しているケースがあります。これは二つの路地状部分を一体化して私道として利用することが目的で、分譲した業者が故意に路地状部分を隣地と交換する形で販売したと思われます。このようなケースの多くが、お互いが物を置かないことや、路地状部分にブロック・フェンス等をしない等の協定書を交わしています。 |
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このようなケースでは、上記の甲や乙が再建築をする際は接道要件を満たすために、それぞれが相手(隣地)の所有する路地状部分を建築対象敷地として申請する必要があり、互いが承諾する必要があります。 |
位置指定道路の相互持合型私道の分割例 |
位置指定道路を区画数で割り、分筆して各自が1筆づつ所有するケースの一例です。(公道に面する2区画は除く例) それぞれの所有者が、それぞれ所有する宅地が面する位置に持分を持つケースと、バラバラにして離れた位置に持つ場合があります。所有する土地と面した位置に持つと、自転車や物を置くなどして迷惑をかける行為を未然に防ぐために、分譲する際、故意に離れた位置の持分をセットにするケースが多いです。 |
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相互持合型私道に関する注意点 |
○相互持合型の私道は、無条件に民法上の共有と認められるわけではなく、利用に関して持分の各所有者との合意が必要であると考えられます。(私見)
○私道に面している土地で他人の私道持分を利用している場合、私道の地下に埋設された上下水道管、ガス管、雨水管等の利用や新設・修理・撤去や、私道と宅内の配管をつなぐ際に、他の私道所有者の合意が必要である場合があります。
取引の際は、私道の所有者間で、私道の利用に関する取り決めや合意がされている経緯があるか?否か?新所有者への引継ぎの有効性・・等を確認すべきです。 |