通行の自由権とは、私道のうち建築基準法による道路位置指定を受けたものや、みなし指定道路(いわゆる42条2項道路)について、開設済みの通路部分の通行が妨害された場合に、隣接者などその利用が日常生活上必須である人に認められる権利です。