私道持分の売買 |
○私道にのみ接する不動産で私道持分が無いケースでも、私道の所有者から私道持分を売ってもらえたら私道持分のある不動産となります。私道の共有持分を持つことには大きな意味がありますが、その持分(面積)の大小はあまり関係ありません。
売買方法ですが、私道を部分的に分筆して1筆を売買する方法や、私道全体の権利の割合(○○○分の○)を持分として売買する方法があります。詳しくは下記にて説明します。
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私道を分筆して1筆を売買する方法 |
私道を部分的に分筆して1筆を売買する方法の参考例
@私道所有者と売買に関する合意をして、売買代金、売買方法、売買対象の範囲を決める。
A売買対象となる部分の位置を取り決めて、測量の手配をする。
B売買対象部分を分筆するために、その部分と隣接する土地所有者に境界立会いを求める。
C境界位置が確定し、測量を終えたら分筆の手続きをすすめる。
D分筆が完了したら、売買契約をする。(一番最初に契約しても良いですが、その場合は、上記@〜Cまでの作業前となるため、@〜Cについて特約等に記載する必要があります。)
D契約の定めに従い、引渡し(登記手続き)・決済(売買代金の支払い)をして完了。
※B〜Cは測量士に依頼できます。
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私道全体の共有割合を持分として売買 |
○私道全体の権利を共有割合(○○○分の○)の持分として売買する方法の参考例
@私道所有者と売買の合意をして、売買代金、売買方法、売買対象の共有割合を決める。
A売買契約をする。
B契約の定めに従い、引渡し(登記手続き)・決済(売買代金の支払い)をして完了。
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私道を売買する際の注意点 |
○私道部分に、抵当権、根抵当権、差押、その他・・の登記がされている場合は、売買対象の部分だけは抹消してもらう必要がありますが、簡単ではありません。全部事項証明を見れば登記内容は分かりますので事前に確認しておきましょう。
○分筆して1筆を売買する場合、測量が長引いたり分筆が困難なケースもありますので、予め契約書に白紙解約条項を記載しておくと後のトラブル予防になります。売主・買主に悪意が認められない理由での解約は、違約金や損害賠償が発生しないようにしておくと、お互いが安心できます。
○売買契約書は市販のものを使用して当事者間だけで契約する事ができます。仲介会社に書類作成・立会いを依頼する事もできますが、その際は手数料が発生します。仲介会社が関与したほうが公正で安全な取引が期待できます。 |