私道.net−私道に関する重要事項説明の注意点について詳しく解説します。

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重要事項説明における私道の説明
重要事項説明には、私道に関して直接的、または間接的に強い影響を受ける事項が含まれます。理解せずに署名押印をして契約に進むと後にトラブルの元となります。買主だけでなく、売主や仲介者も苦労することになりますので、重要事項説明はキチンと理解しましょう。


重要事項説明で理解すべき点
重要事項説明に関して間違った理解をしないように注意しましょう。最低限これだけは理解しておくべきポイントを下記に記載します。


【登記上の地目・地積】
○地目が公衆用道路でも公道という意味ではありません。登記上の地目と道路の公道・私道の別は関係ありません。私道の所有者が民間人の場合は私道である事が多いです。
○登記上の地積と測量面積が同じとは限りません。


【位置指定道路】
○『位置指定道路だから安心です。』と説明される(する)ケースもあると思いますが、古い位置指定道路には安心できないケースもあります。不完全な位置指定道路もご覧ください。


【外壁の後退距離の制限】
○外壁の後退距離の制限がある場合、敷地境界線から建物の外壁までを指定距離以上にしなければなりません.。セットバックが必要な土地の場合、セットバック後の敷地境界線から計りますので、予想以上に外壁の後退をしなければならないケースもあります。


【斜線制限】
○道路斜線・隣地斜線・北側斜線・高度地区の斜線制限などは、それぞれ敷地境界線や道路幅員が関係します。売買対象の不動産にどのような制限があるのか確認しましょう。


【容積率の制限】
○前面道路の幅が12m未満の場合、都市計画で指定された容積率が制限される可能性があります。前面道路の幅が12m未満の場合、都市計画で定められた容積率の最高限度と、全面道路の幅員によって定まる容積率の最高限度のうち、いずれか小さいほうの値によって制限されます。道路の幅員が影響するということです。


【道路境界線の後退】
○いわゆるセットバック部分の面積は、建築する際の敷地面積に算入できません。私道の負担面積も私道持分も同じ意味です。算入できません。


【私道負担に関する事項】
私道負担のあるケースでは、いくつかの面積があります。それぞれ理解しましょう。
○登記上の私道面積(分筆されている場合)
○現況の私道面積(測量図に記載されている面積)
○セットバック後の私道面積
○セットバック後の私道負担面積−現況の私道負担面積=セットバックの面積


【飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況の欄】
○上下水道やガス等の配管が前面道路に埋設されていても、宅内まで配管がされていないのなら、宅内の配管工事をしないと利用できません。また、下水管や雨水管が私設管の場合、私設管の所有者の承諾が必要になったり、接続料が必要になるケースもあります。
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