民事調停とは、訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つで、民事に関する紛争が生じた場合、協議、話し合いによる円満な解決を目的とする制度です。紛争の当事者は裁判所に民事調停を申したてることができます。民事調停は、通常、簡易裁判所で行われます。 調停においては、当事者の互譲により条理にかない実情に即した解決を図るために、当事者の合意に基づく調停の成立のための協議が行われます。民事調停は、あくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的としていますので、必ずしも法律にしばられず、実情に合った円満な解決を図ることができます。