宅地建物調停とは、宅地または建物の賃借その他利用関係の紛争に関して行なわれる民事調停の1つです。民事調停とは、訴訟と並ぶ紛争解決手続きで、民事に関する紛争が生じた場合、協議、話し合いによる円満な解決を目的とする制度です。民事調停法の第二十四条に宅地建物調停が定められています。