認定外道路(にんていがいどうろ)とは、市区町村等の自治体が有する道路で、生活道路として広く活用されているにもかかわらず、認定基準を満たさないなどの理由で、市道(市区町村・道)として認定することが困難な道路を指す言葉です。市区町村等の各自治体では「認定外道路」に関して言葉の定義を定めています。
認定外道路(地区町村の定めるの定義・参考例)
【例1】道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路のうち、一般の交通の用に供されているものであって、市長が指定するものをいう。
【例2】道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない里道及び道路位置指定道路等。
【例3】市が所有する一般交通の用に供する道路で道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路以外のものをいい、トンネル、橋等道路と一体となってその効用を全うする施設及び工作物並びに認定外道路の附属物を含むものとする。
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