公図について |
公図とは、登記所に備え付けられている不動産登記法17条の「地図に準ずる図面」(旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図)です。土地の位置および区画を特定したり、境界が直線であるか、あるいは土地がどのように位置しているかなどを確認することができます。
※公図は、距離・角度・面積などの定量的な面では精度が低いとされています。地形や大きさが現実と違うこともあります。 |
公図の見方 |
(公図の参考例・1) |
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上記の公図(参考例・1)において、調査対象の私道が●のついた「210番1」だと仮定します。一見して推測できることは・・ |
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○210番1には、『すみ切り』があり、行き止まりがあることから私道と推測できる。
○私道だけに接面する区画が3以上あるため、位置指定道路の可能性が高い。
※私道だけに接面する区画が2以下の場合は敷地延長か?共有地(宅地)の場合もある。
○●が調査対象地の場合、●が建築基準法上の道路でないと建築できない可能性がある。
○210番1に接する土地は7筆あり、そのうち55番は公道である可能性が高い。
○●は1筆のため、接面する6名の共有と推測できるが、第三者の単独所有の可能性も有る。 |
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上記のような推測に関しては、その後の調査で全てハッキリさせる必要があります。 |
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公図の見方(2) |
(公図の参考例・2) |
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上記の公図(参考例・2)において、調査対象の私道が「120番3」だと仮定します。一見して推測できることは・・ |
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○全体的に見て、120番1〜3が私道で、33番が公道の可能性が高い・・と推測できます。
○120番1〜3が私道だとして、すみ切りが無いため位置指定道路でない可能性もあります。
○「120番1」や「120番2」のような細長い形状の土地は注意が必要です。
○「120番1」は出入り口の位置にあるため、第三者の所有だった場合はリスクがあります。
○「120番1」と「120番3」が位置指定道路だとしても、「120番2」は位置指定から外れている可能性があります。その場合、「121番3」と「120番6」の共有地(宅地)の可能性もありますが、第三者が所有する場合は、「121番3」と「120番6」の土地はリスクがあります。 |
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上記のような場合、「120番1」 「120番2」 「120番3」の地積測量図や登記事項証明書を入手して、事実関係(権利関係)を把握する必要があります。 |