雨水管とは |
雨水管(うすいかん)とは、雨水などを集めて放流する管のことです。雨水と下水を合流して排水する下水管とは分別して呼びます。雨水管の雨水は河川等に放流されることが多いです。
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雨水管の調べ方 |
雨水管の調査方法・・対象となる私道が所在する役所(市役所・区役所・町役場)の雨水を担当する部署(河川管理課・下水道課・他)へ行き、雨水の処理が本下水か?雨水管か?浸透地域か?を確認し、雨水管が存在する場合は、その雨水管の口径・その他を聞き取り調査することが可能です。 |
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埋設管が公管でなく私設管の場合は、私設管・所有者の連絡先を聞き、私設管・所有者に直接聞く方法となります。自治会等が管理している場合、自治会の会長または担当役員が埋設管の図面を管理している場合もあります。 |
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【雨水管の調査内容】 |
○雨水管が整備されている地域か? |
○雨水管が整備されていない地域の場合、浸透式か?道路側溝か?今後の計画について・・ |
○既に雨水管がある場合、私道と接続している雨水道管の口径・位置・深さ |
○私道に埋設されている管を役所が把握している場合は、その内容(口径・位置・深さ) |
雨水管が私設管のケース |
私道の地下に雨水管が埋設されている場合、その私道を利用して生活する者は、それぞれの宅地内に溜まった雨水を放流するため私道に埋設された雨水管へ接続する事となりますが、雨水管(私設管)の所有権が第三者の個人、法人、または自治会が所有している場合、その所有者の承諾が必要となる場合もあります。
私設管・所有者の承諾が得られない場合、新たに自分用の私設管を引き込む必要がありますが、私道・所有者が第三者の場合、やはり私道・所有者の『道路掘削工事・配管の埋設・使用・その他』に関する承諾が必要となります。 |
私設管の移管について |
雨水管が町会や自治会、地域の排水組合で管理しているケースがあります。そのような埋設管を市区町村に移管する場合、住民負担が発生する可能性があります。移管する際に実施する清掃費やマンホール内の補修費・鉄蓋への取替え費用・・等です。 |
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